利甚芏玄

  • 第 1条 目的

        1. この利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。は、株匏䌚瀟VITABON JAPAN以䞋「圓瀟」ずいいたす。が運営する「VITABON SHISHA」以䞋「本サヌビス」ずいいたす。を利甚するナヌザヌ第2条で定矩したす。に適甚されたす。ナヌザヌは、本芏玄に同意の䞊、本サヌビスを利甚したす。
        2. 本芏玄は、本サヌビスの利甚条件を定めおいたす。本サヌビスにナヌザヌ登録したナヌザヌは党お本芏玄に埓い、幎霢や利甚環境等の条件に応じお、本芏玄の定める条件に埓っお本サヌビスを利甚したす。
        3. ナヌザヌが本芏玄に同意するこずにより圓瀟ずの間に本契玄第2条で定矩したす。が成立したす。
  • 第 2 条 定矩

    本芏玄においお䜿甚する以䞋の甚語は、以䞋の各号に定める意味を有したす。
        (1) 「本契玄」本芏玄を契玄条件ずしお圓瀟及びナヌザヌずの間で締結される、本サヌビスの利甚契玄を指したす。
        (2) 「ナヌザヌ」本サヌビスのナヌザヌ登録をしおいる党おの方を指したす。
        (3) 「本商品」ナヌザヌが本サヌビスを利甚しおレンタルする商品を指したす。 
        (4) 「ナヌザヌ情報」本サヌビスに登録したナヌザヌのお名前、䜏所、電話番号、メヌルアドレス、職皮、パスワヌドを指したす。
        (5) 「通信機噚」スマヌトフォン、タブレット端末及びコンピュヌタヌ機噚を指したす。
    
  • 第 3 条 本サヌビスの内容

    ナヌザヌは、本サヌビスを利甚するこずにより、本商品を圓瀟からレンタルするこずができたす。ただし、20歳未満のナヌザヌ及び日本囜倖を居所ずするナヌザヌは利甚するこずは出来ないものずしたす。
  • 第 4 条 ナヌザヌ登録

        1. 本サヌビスのナヌザヌになろうずする方は、本芏玄の内容に同意の䞊、圓瀟が定める手続によりナヌザヌ登録を行いたす。
        2. ナヌザヌは、前項に基づき登録した情報に倉曎が発生した堎合、盎ちに、登録情報の倉曎手続を行う矩務を負いたす。
        3. 圓瀟は、圓瀟の裁量により、ナヌザヌ登録を拒吊する堎合がありたす。この堎合でも、圓瀟は、ナヌザヌ登録を拒吊した理由を開瀺する矩務を負いたせん。
        4. ナヌザヌは、本サヌビス䞊のアカりントを第䞉者に察しお利甚、貞䞎、譲枡、売買又は質入等をするこずはできたせん。
  • 第 5 条 本商品のレンタル

        1. 本商品の料金は各商品ペヌゞに蚘茉の金額ずし、日割りによる粟算はありたせん。耇数のプランがありたすので、詳现は本サヌビスの泚文画面をご確認ください。
        2. ナヌザヌが本商品のレンタルを垌望する堎合、圓瀟が定める方法に埓っお泚文し、圓瀟による泚文確認の通知をもっお、本商品の本契玄が成立したす。
        3. レンタル期間は、レンタル契玄の成立日から1幎間ずしたす。
        4. 前項の芏定にかかわらず、期間満了の1か月前たでにナヌザヌから圓瀟が定める方法による本契玄の終了の申し入れのない堎合、本契玄は同時点においお適甚される本商品の料金及びプランにお自動的に1幎間曎新され、以埌も同様ずしたす。
        5. 本商品の内容によっおはレンタル数を制限させおいただく堎合がありたす。制限を超える泚文に関しおは泚文の取消をさせおいただきたす。
        6. 圓瀟は、第1項のレンタル契玄の成立埌であっおも、本商品の茞入に関する障害その他のやむを埗ない事由により、泚文の取消を行うこずができたす。
        7. 前二項に基づく泚文の取消によりナヌザヌに損害が生じた堎合でも、故意たたは重倧な過倱がある堎合を陀き、圓瀟はこれを賠償する矩務を負いたせん。
  • 第 6 条 代金の支払い

        1. ナヌザヌは、前条のレンタル契玄の成立埌、圓瀟が定める方法に埓っお本商品の代金を支払いたす。なお、配送時の送料、支払に係る手数料はナヌザヌの負担ずしたす。
        2. ナヌザヌが前項の支払を怠った堎合、ナヌザヌは、支払期日の翌日から完枈に至るたで幎14.6の割合による遅延損害金を支払うものずしたす。
        3. 圓瀟は、ナヌザヌによる代金の支払確認埌に本商品を配送したす。なお、圓瀟が本商品の配送手続を完了した埌、ナヌザヌの受取拒吊、長期䞍圚その他ナヌザヌの事情により本商品が圓瀟に返送された堎合、ナヌザヌに再配送をするためには圓瀟が別途定める手数料が発生いたしたす。たた、レンタル終了埌の返送時の送料もナヌザヌ負担になりたすのでご留意ください。
  • 第 7 条 本商品の䜿甚、危険負担、滅倱・毀損等

        1. 本商品はレンタル商品であり、ナヌザヌに本商品の配送が完了した堎合においおも、圓瀟からナヌザヌに所有暩が移転したせん。
        2. ナヌザヌは本件物品の匕枡しを受けた時より䜿甚するこずができ、善良な管理者の泚意をもっお、通垞の甚法に埓い䜿甚しなければなりたせん。
        3. ナヌザヌは、本商品を砎壊し又は第䞉者に売华し、貞䞎し、䜿甚貞借し又は担保の甚に䟛しおはならないものずしたす。たた、ナヌザヌは、理由を問わず、本商品に぀いお留眮暩を行䜿できないものずしたす。
        4. ナヌザヌは本商品を十分に䜿甚できる状態に保぀ため、必芁な保守、点怜及び敎備を行わなければなりたせん。
        5. 圓瀟又はナヌザヌのいずれの責にも垰し埗ない事由による本商品の滅倱、毀損等による損害は、本商品の配送完了前に生じたものに぀いおは圓瀟の負担ずし、配送完了埌に生じたものに぀いおはナヌザヌの負担ずしたす。
        6. 前項に定める配送完了埌に生じた本商品の滅倱、毀損等により、本商品が䜿甚䞍胜ずなったず圓瀟が刀断した堎合は、ナヌザヌは圓瀟に察し、本商品1台に぀き、違玄金100,000円皎別を支払い、圓瀟はナヌザヌに察し、本商品の代替品を匕き枡すものずしたす。ただし、圓瀟に本項の定める違玄金を超える損害が生じた堎合、圓瀟は、超過分に぀いお、ナヌザヌに察し、損害の賠償を求めるこずができるものずしたす。
  • 第 8 条 本商品の返品

        1. 泚文完了埌のナヌザヌの郜合による本商品の返品及び亀換は受け付けおおりたせん。
        2. 前項の芏定にかかわらず、圓瀟は、本商品に砎損又は誀送があった堎合に限り、返品又は亀換をお受けしたす。䜆し、以䞋の条件を党お満たしおいるこずが必芁ずなりたす。
        (1) 本商品が未䜿甚であるこず
        (2) 本商品の梱包物及び附属品等を配送時の状態に戻すこず
        (3) 本商品到着埌5日以内であるこず
        3. ナヌザヌによる代金の支払埌に前項の返品が行われた堎合、圓瀟は、返品が前項各号の条件を党お満たしおいるこずを確認した埌、代金の返金を行いたす。
  • 第 9 条 ナヌザヌ情報及び通信機噚に関する管理

        1. ナヌザヌは、本サヌビスを利甚するために必芁な機噚、通信手段及び亀通手段等の環境を党お自らの費甚ず責任で備えたす。たた、本サヌビスの利甚にあたり必芁ずなる通信費甚は、党おナヌザヌの負担ずしたす。
        2. ナヌザヌは、ナヌザヌ情報及び通信機噚の管理責任を負いたす。ナヌザヌ情報及び通信機噚の管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等による損害の責任はナヌザヌが負い、圓瀟は圓瀟に故意又は過倱のない限り䞀切の責任を負いたせん。
        3. ナヌザヌは、ナヌザヌ情報又は通信機噚を第䞉者に䜿甚されるおそれのある堎合は、盎ちに圓瀟にその旚を連絡するずずもに、圓瀟の指瀺がある堎合はこれに埓いたす。
  • 第 10 条 物品の返還

        1. 本契玄がレンタル期間の満了又は解陀によっお終了したずきは、ナヌザヌは盎ちに圓瀟の指定する堎所及び期日たでに本商品を返還するものずしたす。
        2. 本商品の返還が遅延した堎合、ナヌザヌは圓瀟に察し台に぀き、違玄金100,000円皎別を支払うものずしたす。ただし、圓瀟に本項の定める違玄金を超える損害が生じた堎合、圓瀟は、超過分に぀いお、ナヌザヌに察し、損害の賠償を求めるこずができるものずしたす。
  • 第 11 条 知的財産暩等

        1. ナヌザヌが本サヌビス䞊においお投皿等を行った堎合、著䜜物性の有無を問わず、掲茉内容の䞀郚又は党郚に関し、発生しうる党おの著䜜暩著䜜暩法第27条及び第28条に定める暩利を含みたす。に぀いお、目的を問わず、無償か぀無制限に利甚できる暩利を圓瀟に察しお蚱諟するこずに぀いお同意したす。
        2. ナヌザヌは、方法又は圢態の劂䜕を問わず、本サヌビスにおいお提䟛される党おの情報及びコンテンツ以䞋総称しお「圓瀟コンテンツ」ずいいたす。を著䜜暩法に定める、私的䜿甚の範囲を超えお耇補、転茉、公衆送信、改倉その他の利甚をするこずはできたせん。
        3. 圓瀟コンテンツに関する著䜜暩、特蚱暩、実甚新案暩、商暙暩、意匠暩その他䞀切の知的財産暩及びこれらの暩利の登録を受ける暩利以䞋総称しお「知的財産暩」ずいいたす。は、圓瀟又は圓瀟がラむセンスを受けおいるラむセンサヌに垰属し、ナヌザヌには垰属したせん。たた、ナヌザヌは、知的財産暩の存吊にかかわらず、圓瀟コンテンツに぀いお、耇補、配垃、転茉、転送、公衆送信、改倉、翻案その他の二次利甚等を行っおはなりたせん。
        4. ナヌザヌが本条の芏定に違反しお問題が発生した堎合、ナヌザヌは、自己の費甚ず責任においお圓該問題を解決するずずもに、圓瀟に䜕らの䞍利益、負担又は損害を䞎えないよう適切な措眮を講じなければなりたせん。
        5. ナヌザヌは、著䜜物ずなりうる掲茉内容の䞀郚に぀いお、圓瀟䞊びに圓瀟より正圓に暩利を取埗した第䞉者及び圓該第䞉者から暩利を承継した者に察し、著䜜者人栌暩公衚暩、氏名衚瀺暩及び同䞀性保持暩を含みたす。を行䜿したせん。
  • 第 12 条 犁止事項

        1. 圓瀟は、ナヌザヌによる本サヌビスの利甚に際しお、以䞋の各号に定める行為を犁止したす。
        (1) 本芏玄に違反する又は違反するおそれのある行為䞊びに本商品の利甚マニュアルに反する又は反するおそれのある行為
        (2) 圓瀟、圓瀟がラむセンスを受けおいるラむセンサヌその他第䞉者の知的財産暩、特蚱暩、実甚新案暩、意匠暩、商暙暩、著䜜暩、肖像暩等の財産的又は人栌的な暩利を䟵害する行為又はこれらを䟵害するおそれのある行為
        (3) 圓瀟又は第䞉者に䞍利益若しくは損害を䞎える行為又はそのおそれのある行為
        (4) 䞍圓に他人の名誉や暩利、信甚を傷぀ける行為又はそのおそれのある行為
        (5) 法什又は条䟋等に違反する行為
        (6) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反するおそれのある情報を他のナヌザヌ又は第䞉者に提䟛する行為
        (7) 犯眪行為、犯眪行為に結び぀く行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
        (8) 事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提䟛する行為
        (9) 圓瀟のシステムぞの䞍正アクセス、それに䌎うプログラムコヌドの改ざん、䜍眮情報を故意に虚停、通信機噚の仕様その他アプリケヌションを利甚しおのチヌト行為、コンピュヌタヌりィルスの頒垃その他本サヌビスの正垞な運営を劚げる行為又はそのおそれのある行為
        (10) マクロ及び操䜜を自動化する機胜やツヌル等を䜿甚するこず
        (11) 本サヌビスの信甚を損なう行為又はそのおそれのある行為
        (12) 青少幎の心身及びその健党な育成に悪圱響を及がすおそれのある行為
        (13) 他のナヌザヌのアカりントの䜿甚その他の方法により、第䞉者になりすたしお本サヌビスを利甚する行為
        (14) 詐欺、芏制薬物の濫甚、預貯金口座及び携垯電話の違法な売買等の犯眪に結び぀く又は結び぀くおそれのある行為
        (15) 犯眪収益に関する行為、テロ資金䟛䞎に関する行為又はその疑いがある行為
        (16) その他圓瀟が䞍適圓ず刀断する行為
        2. 圓瀟は、ナヌザヌの行為が、第項各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合、事前に通知するこずなく、以䞋の各号のいずれか又は党おの措眮を講じるこずができたす。
        (1) 本サヌビスの利甚制限
        (2) 本契玄の解陀による退䌚凊分
        (3) その他圓瀟が必芁ず合理的に刀断する行為
  • 第 13 条 解陀

        1. 圓瀟は、ナヌザヌが以䞋の各号のいずれかに該圓した堎合、䜕らの催告等を芁するこずなく、本契玄を解陀し、退䌚させるこずができたす。
        (1) 登録情報に虚停の情報が含たれおいる堎合
        (2) 過去に圓瀟から退䌚凊分を受けおいた堎合
        (3) ナヌザヌの盞続人等からナヌザヌが死亡した旚の連絡があった堎合又は圓瀟がナヌザヌの死亡の事実を確認できた堎合
        (4) 20歳未満が本サヌビスを利甚した堎合
        (5) 成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人が、成幎埌芋人、保䜐人又は補助人等の同意なく、本サヌビスを利甚した堎合
        (6) 圓瀟からの芁請に察し誠実に察応しない堎合
        (7) その他圓瀟が䞍適圓ず刀断した堎合
        2. 前項各号に定める堎合のほか、圓瀟は、ナヌザヌに察しお30日前たでに事前に通知するこずにより、本契玄を解陀し、退䌚させるこずができたす。たた、ナヌザヌが退䌚を垌望する堎合、圓瀟が定める退䌚手続により、圓月末日をもっお本契玄を解陀し、退䌚するこずができたす。
        3. 第1項及び第2項の措眮により退䌚したナヌザヌは、退䌚時に期限の利益を喪倱し、盎ちに、圓瀟に察し負担する党おの債務を履行したす。
  • 第 14 条 非保蚌・免責

        1. 本サヌビス及び本商品の内容に぀いお、その完党性、正確性及び有効性等に぀いお、圓瀟は䞀切の保蚌をしたせん。
        2. 本商品のお届け予定日時に぀いお、圓瀟は䞀切の保蚌をしたせん。
        3. ナヌザヌが本サヌビスを利甚するにあたり、本サヌビスから本サヌビスに関わる第䞉者が運営する他のサヌビス以䞋「倖郚サヌビス」ずいいたす。に遷移する堎合がありたす。その堎合、ナヌザヌは、自らの責任ず負担で倖郚サヌビスの利甚芏玄等に同意の䞊、本サヌビス及び倖郚サヌビスを利甚したす。なお、倖郚サヌビスの内容に぀いお、その完党性、正確性及び有効性等に぀いお、圓瀟は䞀切の保蚌をしたせん。
        4. ナヌザヌが登録情報の倉曎を行わなかったこずにより損害を被った堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
        5. ナヌザヌは、法什の範囲内で本サヌビスをご利甚ください。本サヌビスの利甚に関連しおナヌザヌが日本又は倖囜の法什に觊れた堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
        6. 圓瀟は、本サヌビスに䞭断、䞭止その他の障害が生じないこずを保蚌したせん。たた、圓瀟は、メンテナンス等のために、ナヌザヌに通知するこずなく、本サヌビスを停止又は倉曎するこずがありたすが、この堎合においおも圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
        7. 予期しない䞍正アクセス等の行為によっおナヌザヌ情報を盗取された堎合でも、それによっお生じるナヌザヌの損害等に察しお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
        8. 圓瀟は、倩灜、地倉、火灜、ストラむキ、通商停止、戊争、内乱、感染症の流行その他の䞍可抗力により本契玄の党郚又は䞀郚に䞍履行が発生した堎合、䞀切の責任を負いたせん。
        9. 本サヌビスの利甚に関し、ナヌザヌが本商品の補造業者又は他のナヌザヌずの間でトラブル本サヌビス内倖を問いたせん。になった堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負わず、これらのトラブルは、圓該ナヌザヌが自らの費甚ず負担においお解決したす。
  • 第 15 条 損害賠償責任

        1. ナヌザヌは、本芏玄の違反又は本サヌビスの利甚に関連しお圓瀟に損害を䞎えた堎合、圓瀟に発生した損害逞倱利益及び匁護士費甚を含みたす。を賠償したす。
        2. 圓瀟は、圓瀟の垰責事由によりナヌザヌに損害を䞎えた堎合、故意又は重倧な過倱がある堎合を陀き、珟実か぀盎接に発生した通垞の損害特別損害、逞倱利益、間接損害及び匁護士費甚を陀く。の範囲内で、か぀1䞇円を䞊限ずしお賠償したす。
        3. 前項にかかわらず、ナヌザヌが法人である堎合又は個人が事業ずしお若しくは事業のために本サヌビスを利甚する堎合には、圓瀟に故意又は重過倱のない限り、本サヌビスに関連しお圓該ナヌザヌが被った損害に぀き圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。なお、圓瀟が損害を賠償する堎合は、損害発生日から盎近1幎間の利甚料金の环積総額を䞊限ずしたす。
  • 第 16 条本サヌビスの廃止

        1. 圓瀟は、圓瀟が本サヌビスの提䟛を廃止すべきず合理的に刀断した堎合、本サヌビスの提䟛を廃止できたす。
        2. 前項の堎合、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合を陀き、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
  • 第 17 条秘密保持

        1. ナヌザヌ及び圓瀟は、本サヌビスの提䟛に関しお、盞手方から開瀺された秘密情報を第䞉者に開瀺又は挏掩しおはなりたせん。なお、秘密情報ずは、文曞、電磁的デヌタ、口頭その他圢匏の劂䜕を問わず、又は秘密の衚瀺若しくは明瀺又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本サヌビス導入に関しお開瀺された盞手方の技術䞊、営業䞊又は経営䞊の情報をいいたす。
        2. 次の各号の情報は、秘密情報に該圓しないものずしたす。
        (1) 開瀺を受けた時、既に所有しおいた情報
        (2) 開瀺を受けた時、既に公知であった情報又はその埌自己の責に垰さない事由により公知ずなった情報
        (3) 開瀺を受けた埌に、第䞉者から合法的に取埗した情報
        (4) 開瀺された秘密情報によらず独自に開発し又は創䜜した情報
        (5) 法什の定め又は裁刀所の呜什に基づき開瀺を芁請された情報
        3. ナヌザヌ及び圓瀟は、秘密情報を本サヌビスの提䟛・改善のため必芁のある圹職員雇甚契玄、委任契玄又は業務委蚗契玄等の契玄圢態を問わず自己の業務に埓事する者をいいたす。、共同研究者、業務委蚗先、倖郚アドバむザヌ等であっお秘密保持矩務を負う者にのみ開瀺できるものずし、か぀開瀺目的以倖の目的には䜿甚しないものずしたす。
        4. ナヌザヌ及び圓瀟は、本サヌビスの終了、本契玄の解玄その他の事由により本契玄が終了した堎合、盞手方の指瀺に埓い秘密情報を速やかに返還又は廃棄したす。なお、廃棄にあたっおは、秘密情報を再利甚できない方法をずるものずしたす。
  • 第 18 条 反瀟䌚的勢力の排陀

        1. ナヌザヌ及び圓瀟は、珟圚、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった時から5幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロ又は特殊知胜暎力集団等、その他これらに準ずる者以䞋「暎力団員等」ずいいたす。に該圓しないこず、及び次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを保蚌したす。
        (1) 暎力団員等が経営を支配しおいるず認められる関係を有するこず
        (2) 暎力団員等が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず
        (3) 自己、自瀟若しくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的又は第䞉者に損害を加える目的をもっおする等、䞍圓に暎力団員等を利甚しおいるず認められる関係を有するこず
        (4) 暎力団員等に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎する等の関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず
        (5) 圹員又は経営に実質的に関䞎しおいる者が暎力団員等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず
        2. ナヌザヌ及び圓瀟は、自ら又は第䞉者を利甚しお次の各号のいずれにも該圓する行為を行わないこずを確玄したす。
        (1) 暎力的な芁求行為
        (2) 法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為
        (3) 取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為
        (4) 颚説を流垃し、停蚈を甚い又は嚁力を甚いお盞手方の信甚を毀損し、又は盞手方の業務を劚害する行為
        (5) その他前各号に準ずる行為
        3. ナヌザヌ又は圓瀟は、盞手方が、暎力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該圓し、若しくは前項各号のいずれかに該圓する行為をし、又は第1項の芏定にもずづく衚明・保蚌に関しお虚停の申告をしたこずが刀明した堎合には、自己の責に垰すべき事由の有無を問わず、盞手方に察しお䜕らの催告をするこずなく本契玄を解陀するこずができたす。
        4. ナヌザヌ及び圓瀟は、前項により本契玄を解陀した堎合には、盞手方に損害が生じたずしおもこれを䞀切賠償する責任はないこずを確認し、これを了承したす。
  • 第 19 条 連絡・通知

    本サヌビスに関する問い合わせその他ナヌザヌから圓瀟に察する連絡又は通知、及び本芏玄の倉曎に関する通知その他圓瀟からナヌザヌに察する連絡又は通知は、電子メヌルその他圓瀟の定める方法で行いたす。通知は、圓瀟からの発信によっおその効力が生じたす。
  • 第 20 条 地䜍の譲枡等

        1. ナヌザヌは、圓瀟の曞面による事前の承諟なく、本契玄䞊の地䜍又は本芏玄に基づく暩利若しくは矩務の党郚又は䞀郚に぀き、第䞉者に察し、譲枡、移転、担保蚭定、その他の凊分をするこずはできたせん。
        2. 圓瀟は、本サヌビスにかかる事業を第䞉者に譲枡事業譲枡、䌚瀟分割その他態様の劂䜕を問わないものずしたすした堎合には、圓該譲枡に䌎い本契玄䞊の地䜍、本契玄に基づく暩利及び矩務䞊びにナヌザヌ情報を譲受人に譲枡するこずができるものずし、ナヌザヌは、かかる譲枡に぀きあらかじめ同意したものずしたす。
  • 第 21 条 個人情報の取り扱い

    本サヌビスにおける個人情報の取り扱いに関しおは、圓瀟が定める「プラむバシヌポリシヌ」に基づき取り扱いたす。
  • 第 22 条 分離可胜性

        1. 本芏玄の芏定の䞀郚が法什に基づいお無効ず刀断されおも、本芏玄の他の芏定は有効ずしたす。
        2. 本芏玄の芏定の䞀郚があるナヌザヌずの関係で無効又は取消ずなった堎合でも、本芏玄は他のナヌザヌずの関係では有効ずしたす。
  • 第 23 条 本契玄の有効期間

    本契玄の有効期間は、本契玄成立時からナヌザヌが退䌚するたでの間ずしたす。なお、第11条、第13条第3項、第14条から第17条、第18条第3項及び第4項、第20条、第22条から第27条の芏定は、本契玄の終了埌も有効に存続するものずしたす。
  • 第 24 条 本芏玄の倉曎

        1. 圓瀟は、以䞋の各号のいずれかに該圓する堎合は、民法第548条の4の芏定に基づき本芏玄を随時倉曎できたす。本芏玄が倉曎された埌の本契玄は、倉曎埌の本芏玄が適甚されたす。
        (1) 本芏玄の倉曎が、ナヌザヌの䞀般の利益に適合するずき
        (2) 本芏玄の倉曎が、契玄をした目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性及びその内容その他の倉曎に係る事情に照らしお合理的なものであるずき
        2. 圓瀟は、本芏玄の倉曎を行う堎合は、倉曎埌の本芏玄の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前たでに、倉曎埌の本芏玄の内容及び効力発生時期をナヌザヌに通知、本サヌビス䞊ぞの衚瀺その他圓瀟所定の方法によりナヌザヌに呚知したす。
        3. 前二項の芏定にかかわらず、前項の本芏玄の倉曎の呚知埌にナヌザヌが本サヌビスを利甚した堎合又は圓瀟所定の期間内にナヌザヌが解玄の手続を取らなかった堎合、圓該ナヌザヌは本芏玄の倉曎に同意したものずしたす。
  • 第 25 条 準拠法

    本芏玄の準拠法は、党お日本囜の法什が適甚されたす。
  • 第 26 条 合意管蜄

    ナヌザヌず圓瀟ずの間における䞀切の蚎蚟は、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。
  • 第 27 条 その他

        1. ナヌザヌは、本芏玄に定めのない事項に぀いお、圓瀟が现目等を別途定めた堎合、これに埓いたす。この堎合、圓該现目等は、本芏玄ず䞀䜓をなしたす。
        2. 现目等は、圓瀟所定の箇所に掲茉した時点より効力を生じたす。
        3. 现目等ず本芏玄の内容に矛盟抵觊がある堎合、本芏玄が優先したす。
    
    附則
    
    2024幎7月1日制定・斜行